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遺言のページ 7

所沢遺言相続手続きサポートTOP > 遺言のページ> 遺言の書き方(公正証書遺言)
遺言の書き方(公正証書遺言
公正証書遺言は以下の流れで作成しましょう
作成の流れ
 1. 財産リストを作成します

 2. 財産の特定をします(不動産や預貯金など)

 3. 下書きをします

 4. 下書きの内容を専門家に確認してもらいます

 5. 立ち会ってもらう
証人2人を決めてお願いしてもらいます

 6. 近くの公証役場へ電話をして公正証書遺言の作成日時の予約をします

 7. 公証役場に遺言の内容と財産リストを説明します

 8. 公証役場に
遺言公正証書作成手数料の概算をしてもらいます

 9. 予約した日時に、公証役場に証人2人と共に出向きます

10. 遺言者は
必要書類と実印、証人2人は免許証、認印を持参します

11. 公証人の面前で、遺言の内容(原案)を述べます

12. 公正証書原本への記載内容を確認して、遺言者と各証人が署名、
   押印します

13. 遺言公正証書の正本を受け取り、費用を支払います

14. 正本、謄本の一方は。推定相続人や遺言執行者、受遺者などに預けます
   原本は、公証役場にて保管されます


必要書類は以下のものを用意してください

必要書類
 1 .遺言者の印鑑証明書(六か月以内のもの)

 2. 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本

 3. 証人2人の住民票、住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ

 4. 不動産登記簿謄本(財産リスト内の不動産について)

 5. 預貯金関係資料(金融機関名、口座番号、預貯金の種類などを
   記載したメモ等)

 6. 相続人以外の人に財産を遺贈する場合、その人の住民票

証人になれない人がいます
 証人になれない人

 未成年者、推定相続人、受遺者とその配偶者及び直径血族

*証人になれない人が立ち会いますと、遺言が無効になります
*知人や御親戚に証人を依頼しますと、証人から遺言の内容が
  漏れる可能性があります

*当サポートでは、ご希望があればと、当サポートスタッフが証人になることができます。


公証人の手数料
 財産価額  基本手数料
 100万まで 5,000円 
 200万まで  7,000円
 500万まで  11,000円
  1000万まで  17,000円
 3000万まで  23,000円
 5000万まで  29,000円
 1億円まで  43,000円

*財産価額は時価を基準とします
*基本手数料は、相続人・受遺者ことに算定した合算です
*財産価額の合計額が1億円以下の場合は、基本手数料の
  合算額に11,000円が加算されます
*ほかに、正本、謄本代が必要になります

 
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